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時期 | 項目 | 内容 |
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遺言書の確認相続人の確定相続財産の確定 | 相続の権利がある人を調査します。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、ご遺族の現在の戸籍を集めます。不動産や預金などを調査します。 | |
ご逝去後3か月以内 | 相続放棄・限定承認相続人の確定相続財産の確定 | 預金などプラスの財産より借金などマイナスの財産が多い場合相続放棄を検討します。原則としてご逝去後3か月以内に行う必要があります。 |
ご逝去後4か月以内 | 準確定申告遺産分割協議 | 亡くなった年の確定申告を準確定申告といいます。 調査した相続財産を相続人間で話し合いをし、誰が何を相続するか決め、協議書を作成します。遺産分割が済んでいないと、財産の処分ができなかったり、相続税の負担が大きくなったりします。 |
ご逝去後10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 財産の額が一定の額以上の場合、相続税の申告が必要です。納税の期限も同じ10か月のため、不動産の比率が高い場合や遺産分割協議が済んでいない場合は納税が難しくなります。 |
遺産分割協議終了後 | 相続財産の名義変更 | 不動産、株、ゴルフ会員権の名義変更、預貯金の解約手続きなどを行います。 |